大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金について - 大阪市で労使、飲食、M&Aに関する相談は「findaway法律事務所」へ

 

こんにちは。HACCPコーディネーターの石田です。

 

6月に入り、セパ交流戦も過熱してきました。今年のルーキー達は目覚ましい活躍ぶりで見ているだけで元気をもらいますね!

一方、新型コロナウィルスの感染拡大が収まらず、緊急事態宣言が再び延長されました。百貨店やテーマパークは平日のみの営業が6月1日以降再開して、久しぶりのお買い物に喜ばれている方も多いのではないでしょうか。

一方、飲食店に対しての要請は変わらず、厳しい状態が続いています。

 

そんな中、大阪府の感染症対策備品設置支援金の申請が5月20日より開始しましたので、今回は大阪府限定の情報ですが、ご説明していきたいと思います。

 

1.大阪府飲食店等感染症対策備品支援金の対象施設の要件について

 

(1)支給要件

 

①大阪府内に対象施設一覧表に記載の対象施設(店舗)を有していること

②申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること

③申請する店舗において、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示していること

④申請する店舗において、営業実態があること(休業している場合も設備があり、すぐ営業を開始できる状態にある場合を含む)

⑤申請する店舗において、アクリル板等のパーテーションやCO2センサーの購入及び設置が完了していること

 

以上の5点が要件です。

 

本社が大阪府外であっても、大阪府内に店舗があれば要件を満たし支給対象となります。

逆に、本社が大阪府内であっても、店舗が大阪府外にある場合は、要件を満たさず支給対象外となります。

 

また、私の知識不足だとは思いますが、感染防止宣言ステッカーを登録・掲出していることも要件に含まれるということに驚きました。

 

(2)対象施設

 

対象施設は以下のとおりです。

 

飲食店または喫茶店営業許可を受けている飲食店

・遊興施設のうち、飲食店または喫茶店営業許可を受けている飲食店

府内で酒類の販売業を行う施設(店舗)のうち、酒税法上の販売業免許もしくは製造場において製造免許を受けており、かつ、当該施設(店舗)において、客の飲用のためのスペースを有している施設(6月1日より追加)

 

府内に支給要件を満たしている店舗を複数有している場合は、1店舗の上限が10万円で店舗数分が支給対象になります。

 

(3)対象外施設

 

今回、残念ながら対象外となってしまう施設は以下の通りです。

 

・総菜、弁当など持ち帰り専門の店舗

・ケータリングなどのデリバリー専門の店舗

・キッチンカーやイベント等で飲食営業を行う店舗

・大型商業施設内のフードコート店舗

 

飲食店の営業許可がないお店は飲食スペースがあっても支援金の対象外になります。

 

 

2.対象備品について

 

①隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のためのパーテーション、アクリルパネルやフロアカーテンなど(自作のものでも、パーテーションに使用したことが分かれば対象になります)

②店舗の換気状況を把握するためのCO2センサー(1店舗あたり上限3台まで)

③対象備品の購入及び設置に要した送料、設置費等

(対象備品の領収書に送料の記載があるなど、購入及び設置に必要な費用であることが明記されている場合)

 

対象商品は、令和2年4月7日から申請日までの間に購入・設置された備品及び費用が支給対象となります。

※初めて発令された緊急事態宣言に合わせてという考え方であるため令和2年4月6日以前に購入したものは対象外となります。

 

対象にならないものとしてマスクや温度計、消毒液、アルコール噴霧器などは感染症予防対策に必要になるものですが、今回の対象には含まれていません。

また空気清浄機や換気扇なども対象には含まれません。

 

 

3.支給額について

 

上記、支給対象品の購入・設置にかかる費用(税抜き)が支給されます。

但し、1店舗あたり上限10万円という制限があります。

 

 

4.申請手続について

 

(1)申請期間

申請期間は令和3年5月20日(木)から7月30日(金)までの期間です。

先着順や予算締め切りなどはないため、期間内に申請し基準に達していれば支給されます。

 

(2)申請方法

申請は店舗ごとに行います。

また、原則、オンライン申請となっています。

 

オンライン申請では、

①利用者登録

②申請内容の入力

③領収書、レシート等の郵送

という流れになります。

 

オンラインで申請しても、別途、領収書、レシート等の郵送がない場合は申請完了とならないため、必ず郵送ください。

 

 

5.その他

 

大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金は、所得税又は法人税の計算上、収入に計上する必要があります。

支援金を受給された方は、確定申告の際に申告を忘れないようにしてください。

 

 

6.まとめ

 

厳しい状況が依然続きますが、find a way 法律事務所では少しでも飲食店の方に有益な情報を発信していければと思います。

大阪府飲食店等感染症対策備品支援金についての詳細は、以下にお問い合わせください。

 

大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金コールセンター

[電話番号] 06-7739-4376

[開設時間] 午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)