令和3年6月施行 食品衛生法改正「営業届出制度の創設と営業許可の見直し」
皆様こんにちは。HACCPコーディネーターの石田です。
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令和3年6月に施行された食品衛生法の改正でHACCPの義務化はさんざんお伝えしてきましたが、本日は、もう一方の営業届出制度の創設と営業許可の見直しについてお話していきたいと思います。
目次
平成30年の食品衛生法改正により営業届出制度の創設と営業許可制度の見直しが行われ、令和3年6月1日に施行されました。
営業届出制度とは、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者も管轄の保健所に届出をしなければならないという制度です。
食品衛生監視員が対象事業者を把握するために設けられました。
以下では、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について、順に解説します。
以下は厚生労働省の施設基準の仕組みについての概要です。
・営業許可の対象となっている業種を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
・都道府県は、各営業許可業種について、条例で公衆衛生の見地から必要な基準(=施設基準)を定めます。その際、都道府県は、厚生労働省令で定める施設基準を参酌(=参考に)しなければなりません。
・施設基準は、給排水設備、冷蔵冷凍設備などの共通基準と、業種ごとに定められた個別基準からなります。
・HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴う新たな規定はもうけません。
・都道府県は、厚生労働省令で定める施設基準を十分に参酌した結果、法令に違反しない限り、地域の実情に応じて異なる基準を定めたり、業態に応じて斟酌規定を設けたりすることが可能です。
これまで、施設基準について、国が技術的助言として通知を示し、都道府県は通知をふまえて「業種別」に施設基準を定めていました。
しかし、同じ業種であっても、地方自治体によって基準が異なるといった事例が生じていました。
そのため、全国展開をする営業者から「規制の把握、設計の変更に時間や費用の負担が生じている」などの声が寄せられていました。
こうした実態を踏まえ、今回の法改正においては、厚生労働省が営業施設の基準を省令で「参酌基準」として定め、都道府県などは条例を定めるにあたり、この基準を十分参考にしなければならない、としました。
この制度の導入によって、施設基準の全国平準化が図られます。
食中毒等のリスクの高さ、食品衛生法第13条第1項に基づく規格基準の設定の有無、過去の食品事故・食中毒の発生状況を踏まえ、食品衛生上の配慮が特に必要な32業種を許可業種として指定するなどの編成が行われました。
【新たな許可業種】
漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等
【届出の対象へ変更された許可業種】
乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部
法改正以前は、製造等をする食品の種類に応じて、単一の施設に複数の営業許可を取得させることが常態化していました。しかし、多様化する営業許可施設の実態をふまえ、単一の許可で取り扱いが可能な食品の範囲を拡大し、施設の営業形態に最も適切な許可を取得させる「一施設一許可」を原則としました。
例① 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、
そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例② 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、
乳製品製造業の許可は不要
原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。
例 みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
平成30年の食品衛生法改正により、わが国の衛生管理水準の底上げのため、HACCPに沿った衛生管理の制度化が図られています。
しかし、原則として全ての営業者にHACCPに沿った衛生管理を求めるにあたり、営業許可業種以外の営業者に関しては、行政は把握ができませんでした。
そのためにこの度の法改正により営業者より営業届出を出す制度が創設されることとなりました。
営業許可業種及び届出不要な業種以外の全ての食品取扱施設(製造・加工・販売・貯蔵など)、食品の製造販売行商等衛生条例に基づく食品販売登録を行っていた施設です。
つまり、営業許可を受けている事業者と⑵の届出が不要な事業者以外は、原則として届出が必要ということになります。
以下の事業者は営業届出が不要です。
① 食品又は添加物の輸入業
② 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵庫業は除く)
③ 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
④ 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
⑤ 器具容器包装の輸入又は販売業
以下の事項を届け出る必要があります。
① 届出者の氏名
② 施設の所在地
③ 営業の形態
④ 主として取り扱う食品等に関する情報
⑤ 食品衛生責任者の氏名
営業許可とは異なり、施設基準等の要件はありません。
更新の必要はありません。
届出が必要です。
令和3年6月1日から施行されます。
既に営業中の事業者は施行から6か月以内(令和3年11月30日まで)に届け出なければなりません。
また、届出た場合「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに沿った衛生管理」が必要になります。
営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設により、
・許可業種の名称や区分が変更になる
・新たに営業許可の対象となる
・許可業種から届出業種になる
など、営業者の属性に変更が生じる場合があります。
今回の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、政令において以下のとおり経過措置が設けられています。
・既存の営業者で、業種区分が引き続き存続するもの
・既存の営業者で、業種区分が変更されるもの
➡ただちに新規許可を求める必要はありません。従来の営業許可の本来の期限が到来するまでは有効となります。
・旧許可業種のうち「みそ製造業」「しょうゆ製造業」「食用油脂製造業」「マーガリン又はショートニング製造業」 *4つの業種は1つに統合されています。
➡一つの施設内で複数の営業を行っている場合、一番遅い期限が到来するまで、他業種の製造を継続することができます。
・今回の改正で新たに許可業種に指定される業種
➡令和3年6月1日の時点ですでに営業している営業者に関しては、営業許可の取得に3年間の猶予期間があります。
・今回の改正で届出業種に変更されるもの
➡新たな営業届出の手続きは不要とされています。
・今回の改正で営業届出の対象となる営業
➡令和3年11月30日までに届出が猶予されます。
昭和47年以降、見直しが行われてこなかった食品衛生法が49年ぶりに大きく改正されました。消費者が効果を実感する機会は少ないかもしれませんが、HACCPの導入を含め、私たち日本人にとって食の安全を確保していくための重要な法改正であると思います。また、消費者だけでなく、食品産業や地方自治体にも大きな影響を与えることになります。
find a way 法律事務所
HACCPコーディネーター 石田 香玲