飲食店に対してのまん延防止等重点措置の概要 - 大阪市で労使、飲食、M&Aに関する相談は「findaway法律事務所」へ

 

皆様こんにちは。HACCPコーディネーターの石田です。

 

今日は飲食店に大きな影響を及ぼしている「まん防」適用についてお話したいと思います。

 

1. まん延防止等重点措置って何?

 

ニュースで話題になっているのでまん延防止等重点措置はご存じの方も多いと思います。飲食店に深く関わることなので、まん延防止等重点措置についてお話しておきたいと思います。
「まん延防止等重点措置」とは令和3年2月13日に施行された新型コロナウィルス対策の改正特別措置法(以下「特措法」といいます)で新設された新しいルールです。大阪府の吉村府知事が先駆けて国に適用の要請をしたことでも話題になりました。では「まん延防止等重点措置」とはどういったものなのでしょうか?

 

 

2. まん延防止等重点措置と緊急事態宣言とどう違う?

 

(1) 大きな違い
緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も都道府県単位で出されます。
ただし、まん延防止等重点措置では、具体的な措置の内容やその対象とする区域について、都道府県知事に広い裁量が認められる点に特徴があります(特措法31条の6)。
今回、令和3年4月5日から大阪府、兵庫県、宮城県を対象に、4月12日から東京都、京都府、沖縄県を対象にまん延防止等重点措置が出されました。
大阪府知事は、「まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容(資料2-1)」を公表し、大阪市内と大阪市外とで異なる要請をしています。

 

(2) まん延防止等重点措置のもとで都道府県知事が飲食店に要請できる措置
都道府県知事が事業者(飲食店を含みます)に要請できる措置は法令に列挙されています。
列挙されている措置の内容は以下のとおりです。

① 営業時間の変更
② 従業員への検査受診の歓奨
③ 来店者の整理及び誘導
④ 発熱などの症状がある人の入店の禁止
⑤ 手指の消毒設備の設置
⑥ 店内の消毒
⑦ マスクの着用等の感染防止措置の周知と、それを行わない人の入場禁止

 

(3) 営業時間などの要請について
緊急事態宣言では、営業時間の時短要請だけでなく、「休業」も要請・命令が可能です。
一方、まん延防止等重点措置では、営業時間の時短要請のみ要請・命令が可能です。
またいずれの場合も、従わない事業者名を公表することができます。

 

では実際大阪の飲食店が守らなければならないこととは具体的に何なのでしょうか?

 

3. まん延防止等重要措置で大阪府の飲食店が守らないといけないこととは?

 

①大阪市内・大阪市外共通

【特措法24条9項に基づく要請】
→要請のみ。命令、過料なし。

1.CO2センサーの設置
2.業種別ガイドラインの遵守
3.飲食を主とする店舗における、カラオケ設備の利用自粛

 

②大阪市内のみ

【特措法31条の6第1項に基づく要請】
→命令、過料あり。

1.5時~20時までの営業時間短縮(酒類の提供は19時まで)
2.利用者へのマスク会食の周知、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止
3.アクリル板の設置等
4.特措法施行令5条の5第1項各号に規定される措置
(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の
設置、事業所の消毒、施設の換気)

 

③大阪市外のみ

【特措法24条9項に基づく要請】
→要請のみ。命令、過料なし。

1.5時~21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時~20時30分まで)
2.利用者へのマスク会食の周知、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止
3.アクリル板の設置等
4.特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置
(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)

 

飲食店等に対する「特措法第31条の6項1項に基づく要請」「特措法第24条9項に基づく要請」の2種類あります。どちらも法に基づく要請ですが、「特措法第31条の6項1項に基づく要請」は、正当な理由なく応じない場合に命令を発せられる場合があり、またこれに違反した場合は20万以下の過料に処されます。

 

また、厚労省youtubeチャンネルでは「居酒屋などでの感染予防~お客様への対応」で取り組み事例をわかりやすく解説しています。
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もう既に取り組まれている内容が多いかと思いますがご参考にして頂ければと思います。

 

4.アクリル板などの費用などは誰が負担するの?

 

アクリル板や検温器、CO2センサーなどの設置にかかる費用の補助は制度設計中であるため、明確なことはわかっていません。(令和3年4月9日現在)
また、上記機材等を要請開始までに導入できないと協力金が支給されないかなどの支給要件も含めて所管部署にて制度設計中となっています。

 

●詳細はコールセンターでお問い合わせ可能となっています。

「営業時間短縮協力金に関すること」
06-6210-9525(大阪府)
(平日・土曜日午前9時から午後7時、日曜日及び祝日を除く)

「上乗せ支給に関すること」
06-6654-3553、06-6655-0711,06-6655-0820
(大阪市)(平日・土曜日午前9時から午後17時30分、日曜日及び祝日を除く)

 

吉村知事は合わせて、今月5日より重点措置が適用される来月5日までの期間、大阪市内の5万軒の飲食店などに対し、府が求めている感染対策を講じているか見回り隊を発足させています。尚、十分な対策をとっているお店には「ゴールドマーク」を発行したうえで、今後優先的に支援を行う考えを示しています。
*ゴールドマークに対しても現在制度設計中となっています。

 

5.まとめ

 

ほとんどの飲食店でこのような対策がきちんと取られていることと存じます。消毒液、マスク着用のポスターやパウチ、アクリル板、加湿器、二酸化炭素濃度のセンサーなど飲食店は経費が嵩み、且つ営業時間短縮や酒類の提供時間の制限で苦しい現状です。
飲食店ばかりが負担を強いるのではなく、利用する側の意識を高く持ち感染対策をしっかりしながら飲食店の利用もしていきたいと思います。